失踪した技能実習生の実習実施者等に対する監督指導の実施について

2019.01.18 基発0118第3号 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

[10年保存]
機密性1
平成31年1月18日から
平成41年1月17日まで

基発0118第3号
平成31年1月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

失踪した技能実習生の実習実施者等に対する監督指導の実施について

技能実習生の法定労働条件の履行確保を目的とする出入国管理機関及び外国人技能実習機構(以下「出入国管理機関等」という。)との相互通報制度については、平成18年5月31日付け基発第0531001号「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」及び平成29年10月27日付け基発1027第50号「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための外国人技能実習機構との相互通報制度について」により、的確に実施するよう指示してきたところである。

今般、出入国管理機関が作成する実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票について、法務大臣より法務省入国管理局に対し、同聴取票を端緒とする実習実施者等に対する実態調査を速やかに実施するよう指示があり、現在、出入国管理機関等において、同調査が行われているところである。

ついては、当該調査の結果、労働基準関係法令違反の疑いが認められる事案については、上記の通報制度に基づき、出入国管理機関等から労働基準監督機関に通報されることから、これを受けた場合には、速やかに監督指導を実施すること。監督指導の結果、労働基準関係法令違反が認められた場合には、厳正に対処すること。

なお、本件については、法務省入国管理局及び外国人技能実習機構と協議済みであることを申し添える。

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。