設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育について
2019.03.25
基安発0325第1号
【労働安全衛生法】
基安発0325第1号
平成31年3月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)
設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全・機能安全に係る教育について
標記については、平成26年4月15日付け基安発0415第4号により「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育実施要領」(以下「実施要領」という。)を示しているところである。今般、「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」(平成28年厚生労働省告示第353号)の規定を踏まえ、教育用の標準テキスト等が開発されたことから、実施要領を別添1の新旧対照表のとおり改正し、実施要領の別紙2として、別添2のカリキュラムを追加する。
ついては、都道府県労働局長においては、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対して、改正された実施要領に基づいて教育を実施するよう指導されたい。
また、関係事業者団体等に対しても、別添3により改正された実施要領の周知、普及を図るよう要請したので了知されたい。
なお、改正後の実施要領の全文は別添4のとおりである。…
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