第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策の推進について

2019.03.30 基安発0330第3号 【労働安全衛生法】
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基安発0330第3号
平成30年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

第13次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災害
防止対策の推進について

第三次産業のうち特に労働災害発生件数の多い小売業、社会福祉施設及び飲食店については、平成23年7月14日付け基安発0714第2号「第三次産業における労働災害防止対策の推進について」(以下「第三次通達」という。)に基づき、労働災害防止のための取組を行ってきたところである。また、第12次労働災害防止計画(以下「12次防」という。)においても、これらの業種は重点業種として設定され、労働災害防止対策を推進するため、平成28年12月19日付け基安発1219第1号「第12次労働災害防止計画の最終年度に向けた第三次産業における労働災害防止対策の推進」に基づく取組を行ってきた。しかしながら、産業・就業構造等の変化や労働者の働き方等の多様化が進む中、これらの業種における労働災害は増加傾向にある。

今般、平成30年度を初年度として5年間にわたる目標や重点的に取り組むべき事項を定めた第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)が策定されたが、これにおいても、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、労働災害発生率(休業4日以上の死傷年千人率)の5%減少という目標が掲げられ、重点的な取組が求められているところである。

このため、これまでの取組をさらに強化するため、13次防を踏まえた第三次産業における労働災害防止対策を下記のとおり推進するので、その適切な実施に遺憾なきを期されたい。

なお、本通達をもって第三次通達は廃止する。

第1 基本方針等

1 第三次産業における労働災害の発生状況

第三次産業における労働災害は、近年増加の傾向にあり、全産業の休業4日以上の死傷災害のうち4割以上(46.0%)が第三次産業におけるものであり、さらにその半数近くが小売業、社会福祉施設及び飲食店において発生している。これらの業種においては、労働者数の増加に伴って件数が増加しているばかりではなく、発生率も減少していない。…

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