労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2019.04.10 基発0410第1号 【労働基準法】
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基発0410第1号
平成31年4月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について

労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第67号。以下「改正省令」という。)が、本日公布され、施行されたところである。

ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表」という。)に定められているところであるが、平成30年10月から「労働基準法施行規則第35条専門検討会」(以下「専門検討会」という。)において、別表に掲げる業務上の疾病の範囲について医学的検討を行い、同年11月30日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」が取りまとめられた。

今般の改正省令は、同報告書を踏まえ、業務上の疾病の範囲について改正を行ったものである。…

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