「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について

2019.05.07 基発0507第1号 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0507第1号
令和元年5月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)に規定する届書等の様式については、平成30年11月30日付け基発1130第2号「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」(以下「様式通達」という。)により取り扱われてきたところであるが、今般、元号を改める政令(平成31年政令第143号)が平成31年4月1日に公布され、令和元年5月1日から施行されたこと等に伴い、様式通達の全部を別紙のとおり改正することとした。その内容は下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、改正後の様式通達の具体的な取扱い等については、追って通知する。

1 改正の内容
(1)元号改正に伴う様式の改正について
 元号を改める政令の施行に伴い、様式通達に定められている様式について所要の改正を行ったこと。
(2)徴収則関係様式について
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)が平成31年4月1日から施行されたことに伴い、一括有期事業開始届(様式第3号)を削除したこと。
(3)その他
 文言の適正化等所要の改正を行ったこと。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。