労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
基発0401第24号
平成31年4月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第64号。以下「改正省令」という。)及び「労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件」等(平成31年厚生労働省告示第165から212号まで。以下「改正告示」という。)が平成31年3月31日に公布・告示され、本日から施行・適用されることとなった。改正省令及び改正告示の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注) 本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
労基法=労働基準法(昭和22年法律第49号)
労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
新労災則=改正省令による改正後の労災則
特支則=労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)
CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))
記
第1 改正省令の内容
1 労災保険の追加給付等に係る改正
(1) 改正の趣旨及び概要
労災保険の追加給付等については、平成31年3月15日付け基管発0315第1号、基補発0315第3号及び基保発0315第1号厚生労働省労働基準局労災管理課長、補償課長及び労災保険業務課長の連名により通知されたところであるが、追加給付の支給額の再計算に当たり、平成31年1月11日に公表された毎月勤労統計調査について復元が必要なデータ等が存在する平成24年以降について復元した再集計値(以下「再集計値」という。)及び毎月勤労統計調査を基礎として作成された給付のための推計値(以下「給付のための推計値」という。)を、スライド率等を算定する根拠となる「平均定期給与額等」として用いるために、所要の改正を行う。…
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