特別加入団体が事務処理を行うことができる区域について
基発0328第1号
平成31年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特別加入団体が事務処理を行うことができる区域について
一括有期事業に係る地域要件の廃止については、平成30年11月30日付け基発1130第3号通達をもって指示したところであるが、特別加入団体が事務処理を行うことができる区域については、下記によることとされたい。
記
第1 特別加入団体が事務処理を行うことができる区域については、これまで団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものとされてきたが、今般平成30年厚生労働省令第138号により、徴収則第6条第2項第4号が削除されたことから、今後は別表に定める区域とすることとしたので、事務処理に遺漏のなきよう取り扱われたい。なお、この通達は平成31年4月1日から施行する。
第2 関係通達の改正等
1 昭和40年11月1日付け基発第1454号通達の改正
(1)記第2の6(2)ホ中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する」を「別表に定める」に改める。
(2)通達に別表を加える。
2 昭和44年3月7日付け基発第112号通達の改正
(1)記2中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号」を「別表」に改める。
(2)通達に別表を加える。
3 平成21年12月28日付け基発1228第4号通達の改正
(1)記4(2)ウ中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)第6条第2項第4号」を「別表」に改める。
(2)記5中「徴収則」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)」に改める。
(3)通達に別表を加える。 …
続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。