労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

2019.06.05 基発0605第1号 【労働安全衛生法】
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基発0605第1号
令和元年6月5日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
     (公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)が、本日公布及び施行されたところである。
 ついては、下記に示す改正の趣旨等を理解し、関係者への周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。
 併せて、本通達については、別添のとおり、関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 改正の趣旨

本改正は、国土交通省における「内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会」の議論等を踏まえ、労働災害が生じるおそれが増大しない範囲において、船員の確保及び育成を目的として船員室を増設したことによって、総トン数500トン未満から500トン以上510トン未満となった船舶について、船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲を見直すため、必要な改正を行ったものである。…

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