災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について
基監発0607第1号
令和元年6月7日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
(契印省略)
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る
許可基準の解釈に当たっての留意点について
労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の運用については、令和元年6月7日付け基発0607第1号「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」により許可基準を改正したところであるが、当該通達により改正した許可基準(以下「新許可基準」という。)の解釈に当たっては下記に留意の上、適切な対応に遺憾なきを期されたい。
記
1 新許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。
具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。
2 新許可基準(2)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。
具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれるものであること。…
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