労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2019.06.07 基発0614第1号 【労働保険徴収法】
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基発0614第1号
令和元年6月14日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
     (公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第12号)が本日公布され、施行されたところである。
 ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

労働者災害補償保険制度においては、事業の種類ごとに保険料率が定められているが、事業の種類が同一であっても、業務災害について支給された労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)の規定による特別支給金の額と保険料の額から算定されるメリット収支率の値に応じ、個別事業の保険料率を増減(最大で-40%から+40%まで)し、事業主の労働災害防止努力の促進や保険料負担の公平性の確保を図っているところである。…

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