情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

2019.07.12 基発0712第3号 【労働安全衛生法】
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基発0712第3号
令和元年7月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

 パーソナルコンピュータ等情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理については、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(以下「VDTガイドライン」という。)により、関係事業場に対して指導を行ってきたところである。
 一方、平成14年にVDTガイドラインが発出されて以降、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行しており、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しているところである。従来のように作業を類型化してその類型別に健康確保対策の方法を画一的に示すことは困難で、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じきめ細かな対策を検討する必要がある。
 このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直すこととした。また、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、別添のとおり情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインをまとめたので、今後は、これにより関係事業場を指導されたい。
 なお、本ガイドラインは、事務所において行われる情報機器作業を対象としたものであるが、ディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導されたい。
 なお、平成14年4月5日付け基発第0405001号は、廃止する。…

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