外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う同法に基づく労働基準監督官の職権等について
10年保存
機密性1
平成29年10月27日から
平成39年10月26日まで
基発1027第49号
開発1027第3号
平成29年10月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省人材開発統括官
(公印省略)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の
施行に伴う同法に基づく労働基準監督官の職権等について
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)については、平成28年11月28日に公布され、本年11月1日から施行されることとなったところである。
技能実習法では、主務大臣である法務大臣及び厚生労働大臣の職員が同法の施行に必要な職権を行うこととされているが、その職権の一部について、主務大臣はこれを労働基準監督官に行わせることができるとされたところであり、その職権の範囲等については下記のとおりであるので、遺憾なきを期されたい。
なお、本件については、法務省入国管理局と協議済みであることを申し添える。
おって、本通達は平成29年11月1日から施行する。
記
第1 技能実習法に基づく労働基準監督官の業務を指揮する主務大臣について
技能実習法における主務大臣は法務大臣及び厚生労働大臣であるが、主務大臣が同法第105条第1項の規定に基づき、同法第35条第1項に規定する主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせる場合、厚生労働大臣がその職権に係る指揮を行うこととしていること。…
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