「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について
基発0701第1号
令和元年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について
標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところであるが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところである。
今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定したところである。
都道府県労働局長におかれては、本ガイドラインの周知徹底を図るとともに、関係事業場への適切な指導に遺漏なきを期されたい。
なお、別添2により、関係団体に対して要請していることを申し添える。
おって、本通達をもって、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止する。…
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