職場における受動喫煙防止対策に係る都道府県衛生主管部局との連携について
基安労発0809第1号
令和元年8月9日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
(契印省略)
職場における受動喫煙防止対策に係る都道府県衛生主管部局との連携について
標記については、「『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』の策定について」(令和元年7月1日付け基発0701第1号。以下「ガイドライン」という。)で示しているところであるが、当該ガイドラインに基づく指導等に当たり、都道府県労働局と都道府県衛生主管部局との緊密な連携と対応の迅速化を図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知の上、遺漏なきを期されたい。
なお、本日付けで健康局健康課長から都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長(以下「都道府県等」という。)に対し「職場における受動喫煙対策との連携について」(令和元年8月9日付け健健発0809第3号、別添)が通知されていることを併せて申し添える。
記
1 趣旨等
職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第68条の2により、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置の努力義務を事業者に課している。これに基づき、ガイドラインに定める事項を実施するよう事業者を指導することとなる。
一方、昨年7月に公布された健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。)による改正後の健康増進法(平成14年法律第103号。以下「健康増進法」という。)においては、望まない受動喫煙を防止するため、施設の管理権原者等に対し、指導、勧告等を行う権限を都道府県知事等に与えている。…
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