健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

2019.12.13 基発1213第1号、職発1213第11号、保発1213第3号、年管発1213第1号 【健康保険法】
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基発1213第1号
職発1213第11号
保発1213第3号
年管発1213第1号
令和元年12月13日

都道府県労働局長 殿
全国健康保険協会理事長 殿
日本年金機構理事長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省保険局長
(公印省略)
厚生労働省大臣官房年金管理審議官
(公印省略)

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第52号。以下「改正省令」という。)が令和元年9月27日に公布されたので通知する。
 改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係各位への周知徹底を図り遺漏の無いよう取り扱われたい。
 なお、改正省令の施行に伴う事務手続等の詳細な取扱いについては、別途通知する予定であることを申し添える。

第一 改正省令の趣旨
 健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法(大正11年法律第70号)等に基づく手続のうち、届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行ったもの。…

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