保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について

2020.01.10 保保発0110第1号、保国発0110第1号、保高発0110第1号、保医発0110第1号 【健康保険法】
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保保発0110第1号
保国発0110第1号
保高発0110第1号
保医発0110第1号
令和2年1月10日

地方厚生(支)局医療課長 殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
後期高齢者医療主管課(部)長 殿
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 殿
全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
厚生労働省保険局国民健康保険課長
(公印省略)
厚生労働省保険局高齢者医療課長
(公印省略)
厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について

 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において本人確認を実施する場合の方法について、下記のとおり示すため、内容を御了知の上、適切に御対応頂きたい。なお、本通知は、保険医療機関等に本人確認を義務付けるものではないことに御留意頂きたい。

第1 基本的な考え方

1 本人確認の必要性について

(1) 医療保険制度の健全運営を維持する観点

医療保険制度は、保険料を納付することで保険給付が受けられる仕組み(被保険者証は適切に保険料を納付している者であることを保険者として明らかにする証)であることから、他人の被保険者証を流用した受診が行われた場合には、保険料の納付なしで保険給付がなされることとなるため、持続的な保険財政の確保の観点から問題が生じる。また、保険料を適切に納付している被保険者の医療保険制度への信頼感を損なうおそれがあること。…

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