労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2020.02.25 労災発0225第1号 【労働者災害補償保険法】
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令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

労災発0225第1号
令和2年2月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房審議官
(労災、建設・自動車運送分野担当)
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

 令和2年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

過労死等を巡る国民の関心は高く、とりわけ過労死等の発生を防止するための取組強化に対する社会的要請が強まっており、長時間労働の是正を大きな柱として、政府を挙げて推進する「働き方改革」に労働基準行政として対応することが求められている。
 このような中、過労死等に係る労災請求件数は2,600件以上に上り、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,200件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にあり、これらの労災請求事案に引き続き適切に対応していくことが肝要である。
 また、毎月勤労統計に係る追加給付事案の対応については、昨年2月4日に公表した工程表に示したスケジュールどおりに進捗しているところであるが、引き続き対応に万全を期す必要がある。…

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