製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
基発0331第7号
令和2年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。以下「職長等」という。)に対する労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第19 条の2第1項に規定する教育等(以下「能力向上教育」という。)に準じた教育については、「安全衛生教育の推進について」(平成3年1月21 日付け基発第39 号労働省労働基準局長通知)別紙「安全衛生教育推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の3の(4) 及び別表の2 (3)において、事業者が実施すべきものとして示しているところである。
製造業における労働災害防止を推進する上で、職長等の果たすべき役割は非常に重要であることから、今般、推進要綱を踏まえ、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)の詳細について下記のとおりとするので、了知するとともに、当該職長等能力向上教育を実施する事業者及び安全衛生関係団体等に対して必要な指導及び援助を行うよう努められたい。
なお、製造業関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。
記
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。
2 職長等能力向上教育の実施に際しては、教育目標を定めた上で、別表に示す要件を満たすカリキュラム(以下「実行カリキュラム」という。)を以下の(1)及び(2)に留意して策定すること。実行カリキュラムの合計時間は360分以上とすること。…
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