外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について
基発0330第43号
令和2年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について
外国人に対する技能講習については、日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的又は技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない外国人労働者に対して、その日本語の理解力に配慮した技能講習が適切に実施されるようにすることを目的として、「外国人労働者に対する技能講習の実施について」(平成24年10月10日付け基発1010第4号厚生労働省労働基準局長通知)の別添「外国人労働者に対する技能講習実施要領」に基づき実施してきた。
今般、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の改正により特定技能の在留資格が設けられ、技能講習の受講を希望する外国人が増加することが見込まれる。
このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第77条第3項に規定する登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)は、技能講習を受講する外国人(以下「外国人受講者」という。)を雇用する事業者又は外国人受講者の申告等により、外国人受講者の日本語の理解力を把握するとともに、当該外国人受講者の日本語の理解力に応じた配慮を行った上で技能講習を実施すべきである。以上を踏まえ、また、ガス溶接技能講習規程(昭和47年労働省告示第110号)第3条第3項等の規定に基づき、別添のとおり、「外国人に対する技能講習実施要領」を定めるので、今後は、管内の登録教習機関が日本語の理解力が十分でない外国人に対する技能講習を実施する場合には、各技能講習規程の施行に係る通達のほか、当該実施要領及び下記により技能講習が適切に実施されるよう指導されたい。
なお、本通達をもって「外国人労働者に対する技能講習の実施について」(平成24年10月10日付け基発1010第4号厚生労働省労働基準局長通知)は廃止する。…
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