労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
基発0331第39号
令和2年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)が令和2年3月31日に公布され、記第1の2及び6は本日から、記第1の1及び3から5は令和2年4月1日から施行されることとなった。改正省令の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
新労災則=改正省令による改正後の労災則
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
新徴収則=改正省令による改正後の徴収則
CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))
記
第1 改正省令の内容
1 介護(補償)給付の最高限度額及び介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はそれに準じる者による介護を受けた日があるときの支給額(以下「最低保障額」という。)の改定…
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