労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
基発0422第4号
令和2年4月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号。以下「改正政令」という。)、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)及び作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号。以下「改正告示」という。)が、令和2年4月22日に公布及び告示され、令和3年4月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)では、化学物質であって、製造の許可、譲渡時の情報提供等の規制対象とすべきものについて政令で定めることとされている。また、当該規制の対象となっていない化学物質についても、労働者に健康障害を生じさせるおそれのあるものについては、労働者の当該物質へのばく露の状況等の情報に基づき、必要な規制を行っている。…
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