「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正について(通知)
基発0507第5号
雇均発0507第14号
令和2年5月7日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)
「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正について(通知)
今般、新型コロナウイルス感染症のが拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第201号。以下「改正告示」という。)が本日告示された。
改正告示により、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号。以下「法」という。)第13条第1項に基づく妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に、令和3年1月31日までの間、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、本日から適用される。
改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その円滑な実施に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
現在、我が国において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している。新型コロナウイルスについては不明な点が多いが、現在、有効なワクチンが存在せず、妊婦については、使用できる医薬品についても制限がある。こうした中で、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあるところである。…
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