廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について
基安化発0612第1号
令和2年6月12日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について
標記については、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号の2。以下「対策要綱」という。)及び「『廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱』の運用に当たり留意すべき事項について」(平成26年1月10日付基安化発0110第1号。以下「運用通達」という。)により関係事業場への指導を図ってきたところである。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一部の化学防護服の需給がひっ迫している状況を踏まえ、下記のとおり特例的な取り扱いを認めることとしたので、関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期されたい。
なお、本特例は、新型コロナウイルス感染症による貿易上の問題により、「浮遊固体粉じん防護用密閉服(JIS T8115 タイプ5)」が入手できない状況にのみ適用するものであることに留意されたい。
記
1 特例の対象となる保護衣の種類
対策要綱別紙3に記載する保護衣のうち、「浮遊固体粉じん防護用密閉服(JIS T8115 タイプ5)」の保護衣で、耐水圧1000mm以上を目安とすることとされているもの…
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