粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
基発0615第6号
令和2年6月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第128号。以下「改正省令」という。)及びずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第235号。以下「改正告示」という。)が、令和2年6月15日に公布及び告示され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。以下同じ。)については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)の規定により、半月以内ごとに1回、空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果に基づき換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととされている。
今般、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知見等に基づき、簡便かつ負担の少ない正確なトンネル切羽付近の空気中の粉じんの濃度の測定とそれに基づく対策を検討した「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」の報告書(令和2年1月30日公表)における提言を踏まえ、粉じん則、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及びずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和56年労働省告示第41号)について、所要の改正を行ったものである。…
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