雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)
基発0821第1号
令和2年8月21日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14 号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第219号)、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第141号)及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和2年厚生労働省告示第293号)が、本年9月1日から施行され、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が同日から施行されることとなった。新制度の大綱は、令和2年4月1日付け基発第0401第17号、職発第0401第17号「雇用保険法等の一部を改正する法律等について」記第1の2により、通達したところであるが、同制度に係る事務取扱いについては、下記事項を了知の上、業務運営に遺憾なきを期されたい。
(注)法令の略称は、次のとおりである。
労災法 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
改正法 雇用保険法等の一部を改正する法律
新労災法 改正法による改正後の労働者災害補償保険法
新徴収法 改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律
整備省令 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
新労災則 整備省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則
新特支金則 整備省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則
新徴収則 整備省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
記
第1 労働者災害補償保険法改正の趣旨…
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