建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について
基発0701第11号
令和2年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)について、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正告示」という。)が令和2年7月1日公布・施行されたところである。その趣旨等については、下記のとおりであるので、了知するとともに、関係者に積極的な周知を図られたい。
なお、別添1及び別添2のとおり、それぞれ国土交通省及び環境省から地方支分部局あて通知するとともに、別添3のとおり3省から都道府県知事あて通知しているので申し添える。
なお、都道府県労働局における登録事務等に係る詳細は追って示す予定である。
記
第1 改正の趣旨等
1 改正の趣旨
建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も含む総合的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に登録規程を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきたところである。
今般、厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(以下「検討会」という。)における議論及びその報告書(令和2年4月14日公表)に記載された内容を踏まえ、今後、石綿含有建材が使用されている建築物等の解体又は改修の工事や事前調査の件数の増加が見込まれる中、建築物等の中でも解体又は改修の数が特に多く見込まれる一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部に係る建築物石綿含有建材調査者を養成するため、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、一戸建て住宅等に関する留意事項、事例等に特化した講習を新設した。(別紙参照)…
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