情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について

2020.08.27 基発0827第1号 【労働安全衛生法】
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基発0827第1号
令和2年8月27日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設けることとされている。
 今般、安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについて、下記のとおり考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者に対する周知、指導等について遺漏なきを期されたい。

1 基本的な考え方

安全委員会等は、事業者が講ずべき安全衛生対策の推進について、事業者に対して意見を述べさせるために設置・運営されるものであり、労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分に調査審議を尽くすことが必要不可欠である。

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、記の2に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。…

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