副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について
基発0901第3号
令和2年9月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日付け基発第769号)とされている。
今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について下記のとおり示すので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
なお、改定後の「副業・兼業の促進に関するガイドラン」(令和2年9月1日付け基発0901第4号別添)も、併せて参照されたい。
記
第1 法第38条第1項の規定による労働時間の通算が必要となる場合
1 労働時間が通算される場合
労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算されること。
なお、次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないこと。
ア 法が適用されない場合
例) フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等
イ 法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(法第41条及び第41条の2)
農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度…
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