労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
基発0304第3号
令和2年3月4日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。)が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
併せて、本通達については、別添1のとおり、別紙関係事業者等団体の長あて傘下会員への周知等を依頼したので了知されたい。
記
1 改正の趣旨
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきている。
今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル則」という。)…
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