甚大な自然災害時における労働基準関係行政の運営について
5年保存
機密性1
令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
基発0730第1号
令和2年7月30日
改正基発0831第2号
令和2年8月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
甚大な自然災害時における労働基準関係行政の運営について
甚大な自然災害により多くの被害をもたらし、産業活動に対する甚大な影響が生じた場合、事業場における事業活動の停止等により、労働基準関係行政に関する各種手続き等の困難が生じる恐れがある。
このため、今後、甚大な自然災害が発生した場合については、労働基準関係行政の運営について下記によることとしたので、了知するとともに、労働者等の置かれている状況に十分配慮し、対応に遺漏なきを期されたい。
記
第1 本通達の適用等
1 本通達の適用について
次のいずれかに該当した場合に、該当した日(以下「該当日」という。)から当面の間、被災地域及び被災地域に関連する事業者又は労働者からの各種手続き等に係る労働関係行政の運営において適用する。ここでの被災地域とは、適用の原因となる自然災害(以下「本災害」という。)により被害を受けた地域をいう。ただし、第2に係る措置については、医療機関等における被災状況を勘案して必要と認められる場合に適用し、本省労働基準局補償課長が別途指示する。
ア いずれかの地域で災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく適用がなされた場合
イ ア以外で自然災害による被災状況から本通達の適用が適当であるとして本省労働基準…
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