情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について
基発0915第5号
平成27年9月15日
一部改正 基発0704第4号
令和元年7月4日
一部改正 基発1119第2号
令和2年11月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定において、事業者は、一定の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければならないこととされている。
今般、これらの法の規定に基づく面接指導を情報通信機器を用いて行うことについて、下記のとおり考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者に対する指導等について遺漏なきを期されたい。
記
1 基本的な考え方
法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要がある。ただし、面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、直接対面によって行う必要がある。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて面接指導を行うことへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においても、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下2に掲げる事項に留意する必要がある。…
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