兵庫県社土木事務所事件(最一小判平11・7・15) 懲戒免職にした失踪職員の家族から退職金の請求 処分有効と訴えを退ける
1999.09.13
【判決日:1999.07.15】
民間企業では“公示送達”の手続が無難
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
県の社土木事務所に勤務していたXは、多額の債務を抱えて平成3年1月28日に失踪し、以降所在・生死ともに不明となった。Xは失踪に際し、妻に対して、上司に辞職の意思を伝えるよう依頼し、妻は上司に口頭で伝えたと主張しているが、事実関係については争いがある。
兵庫県知事は、同年3月30日、無断欠勤を理由に、Xを懲戒免職処分とし、人事発令通知書および処分理由書を、Xの妻に交付し、また、県公報に人事発令通知書の内容を掲載したうえ、これをXの最後の住所地(自宅)宛に郵送した。
X(Xの不在者財産管理人)は、妻が辞職の意思を伝達したにもかかわらず、県がこれを受理せずに懲戒免職にしたこと、懲戒免職の意思表示がX本人に到達していないことなどを問題として提訴した。
判決のポイント
1、Xの請求
Xの請求は2つある。①本件免職処分は、辞職の申出を無視したものであり、また苛酷なものとして裁量権を逸脱・濫用した違法なものであり、Xは、これによって退職金を失ったとして、退職金相当額(2013万5610円)を損害賠償として請求するもの。②本件処分はXに到達していないから効力を生じていないので、Xは定年退職したものであるとして退職金(右と同額)を請求するものである。…
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平成11年9月13日第2264号13面 掲載