ダイニンテック事件(大阪地判平11・8・20) 朝礼で強制的に選挙演説を聞かされたと慰謝料請求 聞くか否かの自由を侵害

1999.11.08 【判決日:1999.08.20】
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精神的苦痛に賠償 1回につき5万円

筆者:弁護士 井上 克樹

事案の概要

 本件は、被告会社の元従業員であった者が、被告会社在職中、3回にわたり、朝礼において、衆議院議員選挙の立侯補者、東大阪市市長選挙の立侯補者、東大阪市市議会議員選挙の立候補者の選挙演説を強制的に聞かされたことにより、選挙演説を聞くか否かを決定する政治的行動、言論の自由を侵害されたとして、選挙演説各1回につき100万円の慰謝料、合計300万円の支払いを求めたものである。

 本件判決は、政治的な行動、表現の自由のうちに含まれる選挙演説を聞くか否かという自己決定の自由を侵害したとして、慰謝料を認めたが、金額については、「慰謝料の額は、演説の内容が短時間に終わる簡単なものであったこと等に照らすと、1回につき5万円、合計15万円とするのが相当である」とした。

 なお、被告会社においては、毎週月曜日、水曜日及び金曜日の始業前に朝礼が行われており、月曜日は従業員全員が集合する一般朝礼で、水曜日、金曜日は各部署の朝礼であるが、本件各朝礼はいずれも月曜日の朝礼である。

判決のポイント

 本件で、被告は、①簡単な挨拶はあったが、選挙演説を行った事実はない、②朝礼への出席は強制していない、③原告は、東大阪の市民ではなく、同市における市長選や市議会議員選挙の選挙権を有しておらず、選挙権の侵害はないとの主張をしたが、これらに対する裁判所の判断は、次のとおりである。…

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平成11年11月8日第2272号13面 掲載
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