東北ツアーズ協同組合事件(東京地判平11・2・23) 退職金不支給とした懲戒解雇者から支払い請求 不支給の規定なく拒めない
普通解雇にも不支給・減額の規定を
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
旅行業等を営む被告(協同組合)に雇用されていた原告4名は、被告に対し、一斉に一身上の都合により1カ月後に被告を退職する旨の退職届を提出したところ、被告は、原告らの退職予定日前に、原告らを懲戒解雇した。被告は原告らに対して、退職金を支給しなかったが、原告らは、退職金の支払いを求めて提訴した。
被告の就業規則には、懲戒解雇および退職金についての規定があったが、懲戒解雇された者に対する退職金不支給に関する規定はなかった。
判決のポイント
そもそも使用者には退職金の支払い義務があるわけではないから、労働契約に反しない限り、その支給条件をどのように定めることも自由であると考えられること、一般に退職金には賃金後払いの性質だけでなく、功労報償の性質もあることは否定し難いことにかんがみれば、懲戒解雇された従業員には退職金を支給しないという内容の付款が一般的に不合理なものとして効力を有しないということはできない。
そして、本件において被告による退職金の支給について、支給条件として懲戒解雇された従業員には退職金を支給しないという付款を設けることが原告らと被告との間の労働契約に反するとまでいうことはできないのであって、被告による退職金の支給について支給条件として懲戒解雇された従業員には退職金を支給しないという内容の付款を設けることも許されるというべきである。…
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