岩倉自動車教習所事件(京都地判平9・7・16) 25年勤続パート社員の雇用契約を打切る “やむをえない事情”認める
正社員の解雇とは 自ずと合理的差異
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告両名は、それぞれ昭和44年1月と12月にパートタイム勤務の指導員として採用され、毎年3月21日付で、契約期間1年間の契約書を提出し、労働契約を更新してきた。
会社は、平成6年2月、原告両名を含むパート指導員全員に対して、同年3月の契約更新時に、業務閑散期における作業量の調整については会社の指示に従う旨の条項を付加した契約書を提出するよう求めたが、原告両名のみはこれを提出しなかった。
会社は、平成6年4月16日以降、原告らとの労働契約は期間満了により終了したとして、就労及び賃金の支払いを拒否し、原告らは、雇止めの効力を争った。
判決のポイント
原告らが毎年3月21日付で契約期間を1年間とする契約書を交わしてきていること、正社員とパート職員とでは、勤務時間、休日、宿日直の義務、作業量調整の有無、賞与、退職金といった点で地位・処遇に差異があること、被告も正社員とパート職員とではその地位・処遇は異なる旨職員らに常々説明し、職員もこれを了知していたことに照らすと、本件労働契約は、いずれも1年間の期間の定めのある契約というべきであり、それが長期間反復継続されたからといって、そのことの故に期間の定めのない契約に転化したと認めることはできない。
しかしながら本件労働契約が1年間の期間の定めのあるものであるとしても、期間の満了により当然に労働契約が終了すると解するのは相当でなく、…
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