新日本通信事件(大阪地判平9・3・24) 勤務地は仙台の約束であったと、配転を拒否 勤務地限定の合意認める

1998.02.23 【判決日:1997.03.24】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

本人の同意なく配転命令自体が無効

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社(新日本通信株式会社)は電気通信事業、通信機器の販売及び施工・管理等を業とし、大阪に本社を置き、仙台支店をはじめ、全国に8カ所の支店がある。

 労働者Xは、平成元年7月11日Y社仙台支店に正社員として雇用され、勤務した。

 Y社は、平成元年10月9日、Xを解雇したが、Xがこれを不服として交渉した結果、Y社は同年11月8日付で解雇を撤回した。Y社は、平成元年12月16日、Xを新設された本社直轄のプロジェクト・リサーチ部仙台分室に配置転換した。プロジェクト・リサーチ部仙台分室は、平成2年9月1日Y社仙台支店外に事務所が移され、平成2年12月18日には、プロジェクト・リサーチ部仙台事務所と改称された。さらに、Y社は、平成5年4月21日付けで、右プロジェクト・リサーチ部仙台事務所が廃止されたことに伴い、Xに対し、大阪本社プロジェクト・リサーチ部への配置転換を命じた(以下「本件配転命令」という)。

 Xは、これに対し、勤務地は仙台の約束であったとして、配転には応じられないとの態度をとったが、同年8月25日、異議をとどめたうえで本件配転命令に応じ、Y社大阪本社に赴任した。

 Y社は、平成6年5月31日、Xに対し、自宅待機を命じ、同年8月31日付で退職するように勧告した。しかしながら、Xがこれに従わなかったため、Y社は、右5月31日、Xに対し、勤務成績不良を理由に、同年8月31日をもって解雇する旨の意思表示をした(以下「本件解雇」という)。

 Xはこれを不服として、本訴を提起した。本判決は第一審の判決である。

判決のポイント

(一)本件配転命令が、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成10年2月23日第2190号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。