放送映画製作所事件(東京地判平6・10・27) 労組員の地位と利益代表者の両立は? 昇格認めなくてもOK ★
1996.06.26
【判決日:1994.10.27】
職務内容・権限から個別・具体的に判断
筆者:弁護士 開原 真弓(経営法曹会議)
事案の概要
テレビ映画の製作等を営む会社が組合員を部長職、副部長職、課長職及びチーフ職に「昇格させないことが不当労働行為」であるとして、組合が大阪地労委に救済申立てを行った。地労委は、部長職については不当労働行為の成立を否定したが、副部長以下の職についてその成立を認め、組合員らを非組合員と同様の基準により副部長・課長、チーフに昇格させるよう命令した。会社及び組合双方が中労委に再審査の申立てをし、中労委も基本的に地労委の命令を維持した。会社は東京地裁に対し中労委を被告として不当労働行為救済命令の取り消しを求めた。
判決のポイント
裁判所は中労委の昇格命令を取り消した。まず副部長職は職務内容、職務権限が部長と質的に異なるものでなく「人事労務管理の決定に直接的に関与しており、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者」(労組法2条但書1号)に該当するから、会社が組合員資格を保持したまま副部長昇格を認めないことは不当労働行為ではない。
課長職は人事労務管理に関する職務に従事することがあっても…
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平成8年6月24日第2110号10面 掲載