西福岡自動車学校事件(福岡地判平7・9・20) 和解直後の第2次懲戒処分は不当行為か 処分撤回の救済命令を支持 ★
1996.10.28
【判決日:1995.09.20】
不当労働行為の意思ありと推認
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
Xは自動車教習所を経営する株式会社である。従業員の一部は、全国一般労働組合福岡地本に加入し、分会を結成していた。
分会は、平成2年の春闘において、賃上げ交渉の促進などを目的として、腕章着用闘争(分会名を記載した腕章を左上腕部に着用して就労)に入った。Xは、右の行為について口頭または文書で繰り返し警告したが、分会員は5月から9月まで4カ月近く右腕章着用闘争を継続した。Xは、右闘争参加者に対して戒告処分を行った(第一次懲戒処分)。
第一次懲戒処分後、更に腕章着用闘争は継続されたため、Xは警告並びに始末書の提出を求めたが、分会員はこれに従わなかった。
その後、別件地労委で和解が締結されたため、分会は腕章着用闘争を中止した。
Xは、分会員に対して平成2年9月以降の本件腕章着用闘争行為及び第一次懲戒処分について命じられた始末書の不提出行為を理由として譴責処分を行った(第二次懲戒処分)。分会は右各処分について不当労働行為であるとして福岡地労委に救済申立をなしたところ、右地労委が救済命令を発したため、Xが福岡地裁に救済命令の取り消しを求めて提訴に及んだものである。
判決のポイント
一、本件腕章着用闘争は…
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平成8年10月28日第2126号10面 掲載