横河電機事件(東京地判平6・9・27) 出張中の移動時間は「労働時間」か 労働時間と解する必要ない

1995.01.16 【判決日:1994.09.27】
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時間外手当の対象外でもOK!

筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議)

事案の概要

 被告は、計測機器製造販売を業とする株式会社であり、原告は、昭和35年に被告に入社した従業員である。原告は、被告の業務命令により、平成3年1月13日から同月26日まで、韓国に出張し、同国で業務に従事したが、この間の同月17日、18日、22日に、それぞれ所定就業時間帯(8時55分から17時30分)内に業務のため出張先間を移動した。

 被告と原告の所属する労働組合との間の協定書では、実勤務時間が当該出張期間に対応する所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当を支給するが、この場合の実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む)、接待等に要する時間を除いたものをいうと規定されている。

 被告は、右出張中の移動のための時間合計15時間を時間外勤務手当支給対象たる実勤務時間と認めず、出張中の実勤務時間を77時間と計算し、その間の所定就業時間70時間を超える7時間分の時間外勤務手当金2万2203円を支払った。

 原告は、本件移動時間合計15時間も実勤務時間に当たると主張し、労働契約に基づく未払い時間外勤務手当と、被告が右支払いを拒絶したことが不法行為に当たるとして慰謝料の支いを求めたが、東京地裁は原告の請求を棄却した。

判決のポイント

 移動時間は労働拘束性の程度が低く、…

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平成7年1月16日第2040号10面 掲載
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