函館信用金庫事件(函館地判平6・12・22) 1日の時間延長し週休2日制に 不利益変更でも合理性ある ★
1995.04.10
【判決日:1994.12.22】
不利益の程度、内容、必要性で判断
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
H信用金庫は、完全週休2日制を実施することを内容とする銀行法施行令の改正に伴い就業規則を改正し、土曜、日曜を休日とし完全週休2日制とするとともに、就業時間を従来の始業午前8時50分・終業午後5時を、始業午前8時45分・終業午後5時20分として、1日の所定労働時間を25分延長した。これにより年間所定労働時間は、従前の1885時間40分から1880時間40分となった。なお、H信用金庫は、本件就業規則の改正について労働組合と十分な交渉を尽くさず、労働組合の合意がないまま改正就業規則を実施した。
そこで、労働組合の組合員7名は、1日の労働時間の延長は労働条件の不利益変更であり合理性がなく、「本件改正就業規則は無効であるとして、旧就業規則の労働時間による時間外割増手当の支給を求めて提訴した。
決定のポイント
①労働条件の変更は、本来対等な労使の合意に基づいてなされるべきものであるが、労働条件の画一的処理の要請から、労働者に不利益な内容を含む就業規則の一方的な変更も合理的なものである限り許される。ここでの不利益性の有無は、…
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平成7年4月10日第2052号10面 掲載