南労会事件(大阪地決平7・1・26) 労組が私宅周辺で面会強要・宣伝等 禁止の仮処分を認める
1995.06.26
【判決日:1995.01.26】
正当な表現の自由の範囲を逸脱
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
医療法人の理事である債権者らは、労働組合が、①債権者らの住居において債権者ら及びその家族に面会を強要すること、②債権者らの住居のドアを連打し、あるいはインターホーンを押しつづけること、③債権者らの住居周辺において、債権者らの名誉・信用を毀損し、もしくは侮辱する発言を宣伝車あるいは拡声器により声高に連呼宣伝すること、およびこのような内容を記載したのぼり、横断幕を掲示すること、④名誉・信用を毀損し、もしくは侮辱する内容のビラを配布すること、⑤配布するビラ又は掲示する横断幕に債権者らの私宅の住所および電話番号を記載することを禁止する仮処分を求めた。
決定のポイント
本件は、南労会と債務者との労使紛争から発生した事案ではあるが、労使関係の紛争は本来的に職場領域に属するものであるから、労働組合活動が法人経営者側の領域において行われる場合には、その活動は労働組合活動であることをもって正当化されるものではなく、それが表現の自由の行使として相当性の範囲内にある限りにおいて、容認されることがあるにとどまるというべきである。
そこで検討するに、…
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平成7年6月26日第2062号10面 掲載