エヌオーケー事件(中労委命令平7・7・5) 役員が一方の労組の運動方針を賞賛 分会排除の意図はない ★

1995.11.20 【判決日:1995.07.05】
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支配介入か否か“総合的”に判断

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社(エヌオーケー株式会社)の実質的創業者、元社長、元会長で、現在最高相談役の甲が、NOK労働組合の定期大会に来賓として招かれ、大会終了後、特別講演を同労働組合からの依頼で行った。その中で、NOK労組の運動方針である「活動の基本」第一項を引用し、「きょう第21回の定期大会の議案書を見せてもらって、最初のほうだけ、ちょっと目を通しましたけれども、『活動の基本』という第一項に、『我々の組織は自主的なもので、いかなる者からの支配干渉を許さず、階級闘争至上主義を明確に排除し、自由にして民主的な労働運動を推進する』と書かれています。……私は、活動の基本の第一項目にこういうことが書かれているということは、すばらしいことだと非常に感銘を深くしております。……NOK労組はいかなる者からの支配干渉を許さない。また、共産主義者や社会主義者が言っている階級闘争至上主義も明確に排除する。そして、自由にして民主的な労働運動を推進する。これは自由主義の組合のあるべき姿を実に明確に、余すところなくはっきり第一項目めにうたっている。私は非常に共感を覚えます」と発言し、NOK労組を賞賛した箇所があり、甲のこの発言が、会社の他の労働組合(一般労働組合神奈川地方本部湘南地域支部エヌオーケー分会)に対する不当労働行為(支配介入)に該当するか否かが争われた。

命令のポイント

 「甲最高相談役は、代表取締役退任後、会社の経営方針には…

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平成7年11月20日第2081号10面 掲載
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