福屋不動産販売事件(大阪地判令2・8・6) 同業他社へ従業員引き抜こうとした本部長クビ 単なる転職勧誘といえない

2021.04.30 【判決日:2020.08.06】
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 従業員7人を同業他社に引き連れて転職しようとしたとして、懲戒解雇された本部長らが地位確認等を求めた。大阪地裁は、単なる転職の勧誘にとどまらず、社会的相当性を欠く態様で行われた引き抜き行為で、懲戒解雇を相当とした。給料の上乗せや300万円もの支度金を提示して転職の勧誘を繰り返していた。対象は優秀な営業マンらで経営に与える影響は大きいと推測している。

複数に高条件提示 退職なら経営影響

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告ら(X1、X2、X3)は、不動産の売買・賃貸・仲介および管理等を目的とする各社(後に被告が吸収合併)の従業員であったが、各社がした懲戒解雇(Ⅹ1およびX2については同業他社に転職するに当たって他の従業員を引き抜く行為等を理由とするもの)が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認、未払賃金等を請求した。以下ではX3については割愛する。…

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令和3年5月10日第3304号14面 掲載
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