マツヤデンキ事件(大阪高判令2・11・13) PTSD発症し労災、暴行原因と賠償命じた一審は “安全配慮義務違反”を否定
上司や同僚の暴力でPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして、会社らに損害賠償を求めた。入社後最低ランクの人事評価が続き、上司らの注意指導が許容範囲を超えることも会社は認識し得たとした一審に対し、二審は偶発的に暴行に発展し予見できないと判断。安全配慮義務違反を否定した。業務上発症したとの主治医意見書は、上司らの意見を聴取せず作成され信用できないとされた。
偶発的で予見ムリ 医師意見採用せず
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
労働者甲(被控訴人)は、平成21年8月、電化製品の販売等を営む会社(控訴人)に正社員として入社し、店舗で家電販売や商品管理業務に従事していたが、平成25年7月に主治医からうつ病および不眠症と診断され、会社を休職している。
甲は、平成26年9月、うつ病および不眠症の発症は従業員Aら(控訴人)の勤務中における暴行が原因であるとして、労災保険給付を請求したところ、西脇労働基準監督署長は、当該暴行による心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症を認め、当該給付の支給決定をした。
労災支給決定を受けた甲が、会社に対し雇用契約の債務不履行(安全配慮義務違反)または使用者責任に基づき、損害賠償を求めて訴えを提起した。
一審(大阪地判平30・12・14)は、会社に対し591万円余りの支払いを認容した。
会社は、敗訴部分を不服として控訴するとともに、甲に対して休職期間満了による退職扱いとしたとして雇用契約上の地位の不存在確認を求める反訴を提起した。
本件の争点は、①上司や同僚の暴行による負傷等の業務起因性、②安全配慮義務違反または不法行為上の過失(注意義務違反)の有無である。本判決は、およそ以下のように判示して、甲の請求の一部を認定したものの、一審判決より会社の責任の範囲を減縮した(2万円余りに変更)。
判決のポイント
(1)暴行の原因
従業員Aが、甲に対し、…
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