関西外国語大学事件(大阪高判令3・1・22) 不誠実な団交理由に授業一部拒否、懲戒有効か 「指名スト」の正当性認めず

2021.09.09 【判決日:2021.01.22】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 担当授業を拒否してけん責処分とされた組合員5人が、処分無効等を求めた事案の控訴審。組合は団交でコマ数削減を求めたが、何年も平行線をたどり膠着状態だった。大阪高裁も、会社は誠実交渉義務を果たしたが、一部組合員の「指名スト」により自力執行したもので、争議行為の目的は正当性を欠くと判断。行為の態様も、他の教員の負担増加などを招き人事管理権を侵害するとして請求を斥けた。

交渉は膠着状態で 人事管理に支障が

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、被控訴人が設置する甲大学(本件大学)の教員であり、かつ、控訴人組合の組合員である個人控訴人5人が、被控訴人から受けた懲戒(けん責)処分(本件懲戒処分)について、(1)個人控訴人らが、被控訴人に対し、それぞれ自身に対する本件懲戒処分が無効であることの確認を求めるとともに、(2)被控訴人が本件懲戒処分の内容を本件大学のキャンパス内の4カ所に掲示したことは、個人控訴人らに対する名誉棄損および控訴人組合に対する不当労働行為に当たるとして、控訴人らが、被控訴人に対し、民法709条に基づき、それぞれ損害の賠償請求および民法723条に基づき、名誉回復措置を求めた事案である。一審(大阪地判令2・1・19)は、争議行為の正当性は失われたと判断して、原告らの請求を棄却した。本件はその控訴審である。

判決のポイント

 1、被控訴人において、団体交渉を拒否し、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年9月13日第3320号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。