学校法人専修大学(専大北海道短大)事件(札幌地判平25・12・2) 学生募集を停止した地方短大で教員8人を整理解雇 “4要素”すべて充足し有効

2015.03.16 【判決日:2013.12.02】
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 短大の教員ら8人が、学生の募集停止など経営難から整理解雇され無効と訴えた。札幌地裁は人員削減の必要性を認めたうえで、異動例はなく就業場所は限定され、系列校の人員増加の決定権もないことから他行での採用も不可能なことを考慮すると、退職優遇制度を講じる等解雇回避努力を尽くしたと判断。候補者選定や手続きも評価でき、4要素を満たし解雇有効とした。

系列校に異動ムリ 退職優遇策講じる

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、Yに雇用され、Yが設置運営する北海道短大の教員として勤務していたXら8人が、平成24年3月31日付けでなされた解雇(整理解雇)は無効であるとして、Yとの間の雇用関係が存続することの確認等を求めた事案である。

判決のポイント

 整理解雇の有効性の判断基準等

 学校法人が、雇用する教員について、同一法人内においていわゆる配置転換として系列大学等に異動することを認めるかどうかは、…経営判断の問題であり、…(配置転換をせず)整理解雇を選択することがおよそ許されないとはいえない。整理解雇が解雇権を濫用したものとして無効(労働契約法16条)になるか否かを判断するに当たっては、整理解雇が、使用者における業務上の都合を理由とするものであり、落ち度がないのに一方的に解雇され収入を得る手段を奪われるという重大な不利益を労働者に対してもたらすものであることに鑑み、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の遂行、③…

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平成27年3月16日第3009号14面 掲載
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