福原学園(九州女子短期大学)事件(福岡地裁小倉支判平26・2・27) 契約1年で打切り、係争中予備的に2年目も雇止め いずれも無効で再度更新に
1年で雇止めされた講師が、職員規則に基づき3年契約として地位確認を求めた係争中に、予備的に2年目の期間満了で雇止めされた事案。福岡地裁小倉支部は育児等の業務への支障は軽微で合理的理由を欠き初回の雇止めを無効としたうえで、雇用継続の期待を基礎付ける事情に変更はみられず、同条件で再度更新したと判示した。
合理的理由を欠く 規則で3年と明示
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Yは学校法人であり、XはYの運営する短大の講師として勤務していた。XとYは、平成22年3月、同23年4月1日から翌年3月31日までの1年間を契約期間とする契約職員として本件労働契約を締結した。本件労働契約には、契約の更新は、勤務成績、勤務態度および業務上の必要性により判断すること、双方が契約更新の合意に達し、本件労働契約満了後、新たに契約を締結する場合があり得ること、契約更新の協議が調わない場合は契約期間満了をもって本件労働契約は当然に終了すると定められていた。
本件労働契約締結当時のYの規程(旧規程)には、「契約職員のうち講師以上の教職員の契約期間は3年。ただし、1年ごとの更新とする。契約の更新は、契約職員の勤務成績、態度及びYの業務上の必要性により判断する」、「教職員においては、契約期間が満了するときに、理事長が定年年齢に達していない者の任用を必要と認め、かつ、本人が希望した場合には、期間の定めのない任用を行うことができる」と定められていた。
旧規程は改定され、平成23年4月1日に新規程が施行された。これには「契約職員の雇用期間は、当該事業年度の範囲内とする。雇用期間は、…
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