山梨県民信用組合事件(最二小判平28・2・19) 吸収合併され退職金ゼロ、同意書への署名効力は? 「不利益性」の説明が必要に ★
吸収合併した信組の退職金支給基準を個別合意を得て変更し不支給としたところ、旧規程に基づき退職金を求められた。原審は同意書に署名押印があるとして請求を斥けたが、最高裁は、合意は自由意思に基づく必要があり、不利益の内容や程度を説明したか判断すべきところ、原審は考慮しておらず審理のため差し戻した。合併先の従前職員との関係でも均衡を欠くとした。
自由な意思か審査 職員間で均衡欠く
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、A信用組合の職員であった上告人らが、同組合と被上告人との平成15年1月14日の合併により上告人らに係る労働契約上の地位を承継した被上告人に対し、退職金の支払いを求めた事案である。上告人らの主張する退職金額は、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程(以下「旧規程」という)における退職金の支給基準に基づくものである。これに対し、被上告人は、上告人らに係る退職金の支給基準については、個別の合意または労働協約の締結により、本件合併に伴い定められた退職給与規程(以下「新規程」という)における退職金の支給基準に変更されたなどと主張して争っている。
判決のポイント
1、労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される(労働契約法8条、9条本文参照)。…
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