ハマキョウレックス事件(大津地裁彦根支判平27・9・16) 契約ドライバーは諸手当なし、正社員との差額請求 通勤手当の相違のみ不合理
契約社員のドライバーが、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは、労契法に抵触する不合理な労働条件として差額を求めた。大津地裁彦根支部は、業務自体差はないが、異動や中核人材としての登用の有無を考慮して、住宅手当等6種類の手当や一時金、退職金の不支給は不合理とはいえないと判断。支給額に差を設けた通勤手当のみ実費弁償という性格から違法とした。
実費弁償的な性格 異動や育成面で差
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
被告は一般貨物自動車運送事業等を行う会社であり、原告は被告において配車ドライバーとして有期雇用された契約社員である。
被告の就業規則上、期間の定めのない正社員と期間の定めのある契約社員との間では、賃金等に関して以下の相違がある(カッコ内は、正社員・契約社員の順に各労働条件の内容を記載している)。
①基本給(月給制、時給制)、②無事故手当(該当者には1万円、支給なし)、③作業手当(該当者には1万円、支給なし)、④給食手当(3500円、支給なし)、④住宅手当(2万円、支給なし)、⑤皆勤手当(該当者には1万円、支給なし)、⑥家族手当(あり、支給なし)、⑦通勤手当(通勤距離に応じて支給〈彦根市内居住者は5000円〉、3000円)、⑧定期昇給(原則あり、原則なし)、⑨賞与(原則支給あり、原則支給なし)、⑩退職金(原則支給あり、原則支給なし)。
そこで、原告は、かかる違いが労働契約法(以下「労契法」という)20条に反するとして、正社員との賃金差額についての支払いを求め訴訟を提起した。
判決のポイント
労契法20条における「不合理と認められるもの」とは、…
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