市進事件(東京高判平27・12・3) 「有期は50歳上限」就業規則改定し塾講師を雇止めに 年齢理由の更新拒否認めず
就業規則で50歳不更新制度を導入し、勤続20年の塾講師を雇止めした事案。一審で無効とされた塾が控訴した。東京高裁は、50歳で質の高い授業ができなくなるとは認められず、制度導入に高度の必要性は肯定できないと判断。10年の代償措置である満60歳までの特嘱制度廃止後も50歳を超える者が存在し、本人の評価も劣悪といえないなど雇止めに合理性はない。
実質60歳まで継続 授業の質低下なく
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
控訴人は、学習塾等を経営する会社である。被控訴人は、控訴人に平成4年に採用され、平成5年から平成23年までの間は専任教務社員(専任)として、平成24年は特別嘱託専任社員(特嘱)として、各々、期間を1年間とする雇用契約を締結した(以下「本件雇用契約」という)。平成14年11月、控訴人は、専任の就業規則を改定して、満年齢50歳を超えた場合には、原則として、翌年度の契約更新は行わないという契約更新の上限を設ける制度(以下「50歳不更新制度」という)を導入することとし、専任教務社員説明会を開催した。同説明会で配布された資料には、①専任の年次契約の更新は、原則として満50歳を最終回として、翌年度の更新は行わない、②上記①にかかわらず、平成15年3月1日から10年間を「経過期間」として設定し、経過期間内に雇止め年齢に達した専任は、希望があれば、特嘱として契約を締結する、③上記②にかかわらず、満60歳を超えた時点で、特嘱を勇退する旨が記載され、特嘱就業規則には、原則として、満60歳に達した日の属する年度末をもって、以後の更新は行わない旨が定められた。
こうして控訴人は平成15年度から50歳不更新制度および特嘱制度を導入したが(以下「本件改定」という)、その後も50歳を超えて勤務している者が相当数存在し、本件改定から10年経過した以降(経過期間以降)も、就業規則の内容が特嘱のそれとほぼ同様である嘱託教務社員(特嘱廃止と同時に導入)として勤める者が、相当数存在した。…
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